タンス預金からの贈与について
本来、タンス預金も妻名義の口座も、夫の財産扱いになる(妻が専業主婦の場合)とききました。
このタンス預金から、夫の知らぬ間に、妻が子に贈与を行なった場合、その贈与は有効なのでしょうか。
もし夫が死去した場合でも、贈与税を払った場合は、被贈与者のものになるのでしょうか。
それとも、夫の死後、いったん夫の相続財産にふたたび戻されて、相続税として扱われるのか、お訊ねしたく思います。
税理士の回答

贈与(みなし贈与も含む)が有効なケース、実態がなく相続財産とされるケースのいずれもありえます。いかなる結論を御希望かにもよります。
一般相談の範囲を超えてもいますので、金融機関などの顧問税理士に証拠書類なども提示なさってご相談下さいませ。
本投稿は、2024年01月21日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。