税理士ドットコム - [贈与税]負担付贈与と単純贈与に違いについて - 契約において、受贈者は贈与の目的の価額を超えな...
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負担付贈与と単純贈与に違いについて

AとBが負担付贈与契約をし契約書面も作成のうえ、AはBに対して契約どおり負担を履行済みである場合、BからAへの贈与に贈与税はかかりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

契約において、受贈者は贈与の目的の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を履行する責任を負うかと思います。
仮に1,000万円の財産をもらい、500万円の債務を負う場合は、1,000-500=500万円に対して贈与税が課されます。

本投稿は、2018年01月31日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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