リフォーム 贈与税
夫婦で中古物件を購入し、リフォームをしました。約350万程。
夫がリフォーム代をひとまず立て替えて払ってもらい、リフォームがおわってから妻にリフォームの総額分のうち、150万返してもらう場合、非課税110万を超えてるので贈与税はかかるのでしょうか。
アドバイス頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
税理士の回答

小川真文
「夫婦で中古物件を購入」とありますが、共有(持分1/2)との前提ですと、「リフォームをしました。約350万程」は持分で按分負担と考えますので、本来約175万円がそれぞれ支出するべきとなります。「150万返してもらう場合」は夫婦それぞれ200万円と150万円の負担額となり一部で贈与分が発生しますが「非課税110万を超え」てはいないので税務上は問題ないものと考えます。(ただし夫婦どちらか一方の単独所有であれば贈与税の問題が発生することになります)
わかりやすくありがとうございます!
本投稿は、2024年02月07日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。