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内縁関係の生活費と贈与税について

諸事情により事実婚をしました。
毎月旦那様から10万円の生活費をいただいていますが、毎月の生活費とは別に、
1年に一度、100万円を贈与してもらう場合は、
贈与税がかかりますか?
1年に一度の110万以下なので、そこは贈与税はかからないと認識しておりますが、
内縁関係なので扶養義務に当たらず、生活費も含めて贈与になってしまうのでは?と不安になりますが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

内縁関係なので扶養義務に当たらず、生活費も含めて贈与になってしまうと思います。

内縁関係は生活費も贈与になってしまうんですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月15日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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