車の購入が贈与の対象になるかについて
専業主婦なのですが、結婚前に購入した車を家族構成も変わったので車検前に下取してもらい新車を購入しようと思っています。
新車購入の金額は全て込みで380万程、下取りは120万程になる予定です。
車は私名義で購入する予定ですが、使用目的は生活の足と家族でのレジャーです。
夫と夫名義の車を所有しており、通勤に使っています。
結婚してから夫のお給料・ボーナスから、給与振込口座とは別の夫口座と私の新たに作った口座へ積立貯金をしていますが、この私の口座より購入代金を支払っても問題ないでしょうか。
贈与税などが発生する場合がありますか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
名義を夫にしてください。
それを乗っても何も問題はありません。
所有者以外がお金を出した時には、贈与の問題がアおこります。
下取り金額については、
夫から奥様にお金をお振込みください。
回答ありがとうございます。
下取り金額を相殺し残金を支払う形になるのですが、それだと今度は私から下取代金分を贈与したことになるのでしょうか。

竹中公剛
下取り金額を相殺し残金を支払う形になるのですが、それだと今度は私から下取代金分を贈与したことになるのでしょうか。
そうなります。
面倒ですが、あとくされの内容に、お願いします。
本投稿は、2024年02月15日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。