贈与税について
例えば投資をするために妻から夫に600万円を夫の証券口座に送り夫が運用して600万円が1000万円になりました。贈与税の申告は、していません。
もしも税務署に無申告であることが発覚してペナルティ一を受ける場合は、600万円or1000万円に対してどらになりますか?
税理士の回答

山本健治
600万円に対してペナルティーがかかると思いますが、時効であればかかりません。
本投稿は、2024年02月24日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。