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結婚式のご祝儀を受け取った場合、贈与税の申告は必要でしょうか?

結婚式の費用を全て親に払ってもらいました。ご祝儀は自分が全て受け取ることになりました。ご祝儀は174万円でした。

受け取ったご祝儀は贈与税申告対象になるのでしょうか?

税理士の回答

法令解釈通達(贈与税)21の3-9(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)により非課税となっています。

本投稿は、2024年03月09日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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