贈与税について
今年、家が焼失したので火災保険金が父親名義で入金されました。
新しい家の建設費を息子名義で建てたい思いましたが、
息子名義の口座に入金をすると、贈与税になりますと保険会社のほうから指摘されました。少ない保険金から贈与税を支払うと残金がなくなることから、
何か良い方法はないのでしょうか?
税理士の回答

お世話になっております。
住宅の取得に充てるための資金をご両親から息子様に贈与した場合には、500万円(省エネ住宅の購入の場合には1,000万円)までの金額は贈与税がかかりません。(具体的な手続きは以下のリンクもしくは金融機関の方も御存知だと思いますので、ご確認ください)
また加えて110万円の贈与は贈与税はかからないので、上記と合わせて610万円までの贈与でしたら無税で対応できます。
ただ息子様の口座に移したい保険金がもっと高額ならば、相続時精算課税を選択すれば、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。
ただし精算課税による贈与財産の金額(今回息子様の口座に移すであろう保険金額)は、贈与者(お父様)の相続発生時に相続人(息子様)の相続財産に加算されますので、有効となるのは贈与者の相続財産総額(今回の贈与分も含む)が4,200万円以下(贈与者の相続人が2名だと仮定。3,000万円+600万円×相続人の数で計算される)となり、相続税がかからないケースです。
【住宅取得等資金の贈与税の非課税】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
【相続時精算課税】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2024年03月13日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。