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家族の間での贈与税について

家族旅行に行くのですが家族分の新幹線代やホテル代、遊園地などの費用が贈与税に課税対象になるかどうか不安です。

110万の控除があることは知っているのですが積み重なっていく内に知らぬ内に脱税になってしまうのではないかと怖くてたまりません。

税務署はどれが生活費・教育費でどれが社会通念の限度を超えているか厳密に判断しているのでしょうか?

税理士の回答

お世話になっております。
特定の方がご家族の旅行代を負担した場合など、【誰が負担するかは家族の事情によるような費用】につき、【家族のうちの誰かが一括で旅行会社等に支払った場合】には、贈与税の課税対象とならないと考えるのが一般的です。
例えばご家族のうちの1名がお金をおろして、旅行会社に旅費等を支払っている場合です。

一方で誰かが旅行代として、まとまったお金を別の親族に送金等した場合には、贈与として疑われるリスクがあります。
税務署は相続等の調査において、被相続人の口座履歴は確認してくると思いますが、その中で家族間で大金の送金等があった場合には、そのお金が何に使われたのか送金記録からは判断つかない(ご家族も基本的には領収書等を保管しないことが多い)ためです。
なおその送金記録の金額感から見て、生活費の非課税として社会通念上の限度を超えているかで判断しますが、金額的にいくらまでセーフといったことは断言できず、その金額だけを見て生活費として妥当かどうか判断されるとしか言えません。(本当に生活費を補助する場合でも、まとまったお金を送金をするのではなく、その都度送金したほうが安心です)

ですので繰り返しにはなりますが、極力家族間の大きな金額の送金はせず(受贈者1名につき年間110万円まではセーフ)、旅行会社等に費用を直接支払うようにすれば贈与の指摘が入る可能性は低いかと考えられます。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷先生
お忙しい中ご返信いただきありがとうございます。

旅行会社に振込む場合のケースについて先生はご回答くださいましたが、

駅で新幹線の家族分の切符を父親が自分のお金でまとめて購入したり

子どもが単身で旅行するときに
両親がお金を振り込んでいる子ども名義の口座から引き出して切符代やホテル代を支払った場合は課税対象になるのでしょうか?

これはまとまった大金、お金というよりはその都度支払うケースに近いと思うのですがどうなのでしょうか?

お世話になっております。
わかりづらくて申し訳ございません。
再度説明させていただきますが、ポイントは2点ありまして
➀【誰が負担するか家族の事情によるような費用】については、親族のうちのどなたかが、どのような形で支払っても贈与と認定される可能性は低い。
②ただし親族の口座間のお金のやり取り(110万円を超えるもの)は通帳コピーなど履歴が残るので、送金者の相続が発生した際に、贈与の事実があったと指摘されるリスクがある。

従いまして、ご質問のケースではいずれも親族のうち特定の者が交通機関やホテル等に代金を支払っており、上記➀に該当するため贈与と認定されるケースは低いかと存じます。
なお相続税法上、
「●●の費用は生活費の非課税にあたる」
「●●の費用は誰が負担するか家族の事情によるような費用である」
「口座間の110万円の送金は課税対象である」
といった形で法令上明記されているわけではないので、恐れ入りますが、その他の費用に関しても、上記に当てはめていただき個別にご自身で判断いただくしかないというのが結論となります。
恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

再度のご回答いただきありがとうございます。

要するに口座間でのお金のやり取りは贈与とみなされる可能性はある(=110万の中に入る)が、
誰が負担するか家族の事情によるような金銭のやり取りは贈与とみなされない(=110万の中には入らない)とのことなのですね。

一般論なのですが何故後者が贈与とみなされにくいのか法律上の根拠はあるのでしょうか?
それとも慣習的にそうなっているのでしょうか?

大学生への仕送りは前者にあたる口座間のやり取りですが非課税となると聞いたので疑問に感じました。


個別に自分が判断して申告しなかった場合もしそれが税務署の認識と食い違っていたら脱税となってしまうのでしょうか....

丁寧に教えてくださりありがたいのですが、続けて質問してしまい申し訳ないです。

確認なのですがが
「誰が負担するか家族の事情によるような金銭のやり取り」は110万の中に含めなくて良いのですよね?

お世話になっております。
検討する順番としては以下の通りとなります。

口座間でのお金のやり取りは証拠が残るので贈与者の相続発生時に調査官から内容を聞かれる可能性あり。

その際にもらったお金の使い道につき、下記の非課税のいずれかに該当することを説明できなければ、使い道がなんであろうと贈与として指摘されるリスクがある。(110万円贈与に含む)

現金として手渡しの贈与は税務署としても確認のしようがないので、発見されるリスクは少ない。
だからといって現金贈与=贈与税の対象でないわけではない。金額が大きければ当然贈与税の対象となりうるが(110万円に含まれる)、あくまでも税務署としては発見しづらいということ

法令では贈与税がかからない非課税の贈与(110万円に含まれないもの)は限定されている。(以下の記事参照)
うち扶養義務者相互間にの生活費等の贈与は非課税とされている。

国税庁が出している、【扶養義務者相互間の非課税に関する・Q&A2-2】の中で、【誰が負担するか家族の事情による費用】は贈与税がかからない旨が明記されている。(110万円に含まない)

以下いただいたご質問に対してコメント入れておきます。
●口座間でのお金のやり取りは贈与とみなされる可能性はある(=110万の中に入る)が、誰が負担するか家族の事情によるような金銭のやり取りは贈与とみなされない(=110万の中には入らない)とのことなのですね。
→誰が負担するか家族の事情によるような金銭のやり取りについても、口座間でやり取りした場合には、調査官に内容を聞かれる可能性あります。その使用使途を領収書等で説明できなければ、贈与税の指摘リスクはあります。(110万円に含まれる)

こちら側の目的よりもまず形式を重視してお考え下さい!
口座間のやり取りは残るので、調査官に内容聞かれる
→贈与者と受贈者の関係が親子で受贈者が学生だったりしたら、生活費の贈与だよね、ということで調査官もそれ以上聞いてこない可能性はあるが、それ以外で多額のやり取りなら、より深く聞いてくる可能性あり。
→聞かれた際に贈与税の対象外であることを説明できなかったら、実際の目的が何であれ、調査官が一般の贈与(110万円に含まれる)であると判断してくる可能性ありとなります。

●一般論なのですが何故後者が贈与とみなされにくいのか法律上の根拠はあるのでしょうか?→下記国税庁のQ&A2-2の内容に準拠

●大学生への仕送りは前者にあたる口座間のやり取りですが非課税となると聞いたので疑問に感じました。
→生活費の贈与は贈与税の非課税。下記贈与税の非課税のページ参照

●個別に自分が判断して申告しなかった場合もしそれが税務署の認識と食い違っていたら脱税となってしまうのでしょうか....
→納税者が作為的に財産を隠した、またその金額が相当額であったならば脱税となりますが、一般的な贈与申告漏れくらいでしたら、延滞税等のペナルティを払って終わりです。

●「誰が負担するか家族の事情によるような金銭のやり取り」は110万の中に含めなくて良いのですよね?
→上記の通り。口座間でやり取りした場合で、その使用使途を客観的な資料で説明できなければ、実際の目的はどうであれ調査官は110万円に含めてくださいと言ってくる可能性あり。

【贈与税の非課税】(贈与税がかからない財産)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

【扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

とにかく迷ったら領収書等を保管して、何か聞かれたときでも、きちんと説明できるように準備しておくこと。(領収書の保管だったり、お金のやり取りは何目的で行ったかを文書で残したりなど)
納税者側としてはその準備をしておくことが一番大事なことで、それだけでも指摘リスクはだいぶ減らすことができると思います。
何卒宜しくお願い致します。

何度も懇切丁寧にご回答いただき本当にありがとうございます。凄く役に立っています。


『国税庁が出している、【扶養義務者相互間の非課税に関する・Q&A2-2】の中で、【誰が負担するか家族の事情による費用】は贈与税がかからない旨が明記されている。(110万円に含まない)』
とのご指摘があったのですが、

該当するQ&Aを見たところ

「誰が負担するか家族の事情による費用」という文言が見当たりませんでした.。


同Q&Aの「本来負担すべき者それぞれが費用を分担している場合には、そもそも贈与にあたらない」という文言のことをおっしゃっているのでしょうか?

私の理解力が足らず申し訳ございません...

あと日々の生活とか国内旅行の費用レベルならそんなに大きな額にならないので安心できるのですが、

家族で海外に行くときの費用や
大学生、大学院生の子どもの海外への渡航費を親が援助するといった数十万円レベルの場合でも
「誰が負担するか家族の事情によるような金銭のやり取り」で非課税になるということで良いのでしょうか?

ここでの質問に似たようなものがあっていくつかあったのですが、特に海外旅行の場合税理士の先生によって課税・非課税の判断が分かれていて悩んでいます。

先生のアドバイスを参考にすると
家族の海外旅行でも口座間でのお金をやり取りする場合、領収書などを残して後から税務署に説明を求められたときに備えておくというのがベストなのでしょうか。

ただ家族皆での海外旅行の場合、家族の口座間でやり取りは起こりにくいのかなとは思うのですが。



子どもの海外旅行でも例えば海外の資料が大学での研究に必要なので行くといった場合や
留学の費用は教育費とみなして良いのでしょうか?

後例えば社会人の子どもが実家に住んでいて、
両親が自分のお金買ってきた食材を食べるといった親から子への間接的な生活費の負担をしている場合、

収入があるのに生活費をもらったとして贈与税の非課税にならない可能性はありますでしょうか?

そもそも贈与税の非課税のは金銭の授受といった直接的なやり取りだけでなく、

両親が買ってきた食品を子どもが食べる(=食材の購入費、調理費分の経済的利益を子どもが得た)といった間接的なやり取りも対象に含まれているのでしょうか?

せっかく丁寧に説明してくださったのにまた色々と質問して申し訳ございません....

ただこのサイトの別の相談者の質問で「生活費が非課税になって当たり前という考えがおかしい」という返答を見かけたので
生活費の非課税の範囲って凄く狭いのかなと怖くなってしまいまして...

ただそうなると日本のほぼ全ての家庭が贈与税を支払わなければならなくなるので、そんなことは無いのかなとは思うのですが。

あと子どものゲームの購入費といった娯楽費は課税対象になるのでしょうか。

学校の修学旅行費は教育費?

小さな金額でも全部カウントして領収書残しておかないと積み重なって凄い金額の未申告になりそうで...

お世話になっております。
ご質問の各費用が、非課税となる生活費/教育費の贈与として通常必要と認められるものにあたるかどうかは、社会通念に照らして、ご自身で判断いただくしかございませんので、これ以上の回答は私からはできません。
私から申し上げられるのは
細かいところも含めて心配が消えないのであれば、所轄税務署を訪問し、贈与にあたるか迷ったもの全てについてあるべき処理を税務署職員に確認し、税務署職員が贈与だと回答するものについては全て贈与税の申告を行うのが一番安心だと思います。(最終的にはすべて税務署の判断が正となりますので)

こちらでご回答は最後にさせていただきます。
申し訳ありませんが、何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年03月16日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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