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夫婦間の株式譲渡と資金移動に関する贈与税について

夫婦間にて以下のように株式譲渡と資金移動を考えている
のですが、以下の理解であってますでしょうか?

夫から妻へ 株式 500万
妻から夫へ 妻名義の口座から夫名義の口座へ400万振込
以上、を同年内に行う(両者の記録を保管しておく)

夫から妻へ100万の贈与となるが、基礎控除(110万)内のため非課税

税理士の回答

相殺されることはありません。
なぜならば、どのような贈与であっても、夫が妻に贈与した段階で贈与契約が成立し、その後、妻から夫が贈与を受けた段階でも贈与契約が成立するからです。
別の考え方として夫から妻へ500万円で株式を譲渡し、その対価として400万円を支払い、100万円が未払いとなっている状態とも考えられます。

わかりやすい回答、ありがとうございます。

本投稿は、2024年03月21日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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