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子どものUSJ費用は贈与税の課税対象?

今度家族でUSJに行こうと計画しているのですが親が負担した子どもの新幹線代や入場料などの費用は贈与税の課税対象になりますか?

110万の非課税枠があるのは知っていますが
積み重なって知らない内に110万を超えてしまわないかと相談させていただきました

税理士の回答

旅行へ行くのも養育の一環と考えます。親が子供の養育のために負担したものは贈与税の課税対象にはなりません。

ご回答いただきありがとうございます。


それは大学生の子どもの海外旅行費用を親が援助するような場合も非課税になるのでしょうか?

USJの料金のように完全に娯楽目的のものでも大丈夫なのでしょうか?

色々と聞いてしまいすみません。
新幹線代や飛行機代も高額ですから色々合算する内に110万を超えてしまうのではないかと不安でして......

相当高額でない限り贈与には当たらないと考えます。

ありがとうございます。

贈与って料理を奢られたとか少額でも贈与とみなされて色んなものが積み重なっていくイメージがあったのですが、細かい金額は申告の対象に含めなくて大丈夫なのでしょうか?

高額でない限り贈与にはあたらない(=少額は10万の枠内に計上しなくて良い)ということなのでしょうか?

相当高額とはどのくらいの金額なのでしょうか?

このサイトで色々な方々の質問を拝見したのですが微妙に回答が違っていて
(例 海外旅行代金は贈与税になるという税理士の先生とならない! という先生がいる)
どれを信じたら良いのかよく分からないのです。

相当高額でない限り110万の枠内に入らないというのなら安心できますが...

また色々と質問してしまい申し訳ございません。
細かいことが気になる性分でして....

規定がないものは税理士によって判断が分かれるところであります。

ありがとうございます。

細かい基準が無いのでやっぱりそうなりますよね...

細かい規定が無いとなると、税理士さんによって判断が分かれるものを税務署はどのように判断しているのでしょうか?

ある税理士さんが課税対象だと言っているものを、他の税理士さんが非課税だと言っているから申告しないのは許されないでしょうか?

やっぱり脱税になってしまうのでしょうか?

一納税者としては凄く苦悩するところがあります。

不安であれば最終判断を下すのは税務署ですのでお問い合わせください。

ありがとうございます。

予め色々な税務署に問い合わせてみたのですがやはり回答がまちまちで....

どうしたら良いのでしょうか。
自分で判断を下すしか無いのでしょうか?

色々な税務署でなく所轄の税務署にお問い合わせください。

ありがとうございます。

所轄の税務署にも何度も問い合わせしたのですが担当者さん毎にも回答が変わっていて....

申告してくださいという人もいたのですか?

申告しなくて大丈夫という職員さんもいらっしゃったのですが別の職員さんは課税対象になるみたいな回答でした。

同じ資産課税部門でしょうからどちらが正しいか問い詰めてください。

ありがとうございます。

電話で聞いたところ「そこまで気にする必要は無い」と言われたのですがこれで大丈夫なのでしょいか....

判断する税務署が言うのであればそれで宜しいと考えます。

本投稿は、2024年03月21日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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