子どもの海外旅行代は贈与税の対象になる?
家族旅行で海外に行くのですが家族分の新幹線代や飛行機代、ホテル代、遊園地などの費用が贈与税に課税対象になるかどうか不安です。
110万の控除があることは知っているのですが積み重なっていく内に知らない内に脱税になってしまわないか心配しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
扶養義務者であり社会通念上認めらえる範囲であれば贈与税の課税対象にはなりません。
参考URL(国税庁 No.4405贈与税がかからない場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご回答いただきありがとうございます。
海外旅行は生活費と含めて本当に大丈夫なのでしょうか?
基準が曖昧なので自分で判断したら意図せずとも脱税になりそうで怖いです。
またもらう側の収入について規定が無いので問題無いとの文言を別の税理士さんのサイトで見かけたのですが、
逆に実家暮らしの社会人が親が生活費を負担している場合溜まった給与は贈与とみなされても仕方がない(口座を分けても意味無い)という話も見かけした。
どっちが正しいのでしょうか?
https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_70376/
ご家族で海外旅行に行く分には、通常は贈与にあたらないので大丈夫かと思われます。
生活費については各家庭ごとに異なりますので、具体的な明言はできませんが、通常認められる範囲であれば、特に問題はありません。
贈与とみなさるかどうかは個別具体的な事情があると思いますので、回答出来かねます。
ありがとうございます。
大学生の子どもが一人で海外旅行するのにかかる費用を両親が援助するのはどうなのでしょうか?
税理士さんでも判断できかねるものを私で判断できるのでしょうか...?
もし仮に自分で判断して税務署の判断と食い違っていて余程の悪質でなければ脱税にはならないですよね...?
基本的にはかからないと思います。
客観的に見て許容範囲内であれば大丈夫です。
ありがとうございます。
こんなに大雑把な判断の仕方で大丈夫なのでしょうか?
(先生を責めている訳ではないです。あくまで私が自分で判断するときにということです。
1円単位で贈与を全部カウントしなくちゃいけない、1円でも110万を超えていて未申告の場合即脱税になると思ってたので、
非課税の基準が緩くてなんか意外な感じです。
本投稿は、2024年03月26日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。