子供名義の定期預金を解約、子名義の普通預金口座として母の預金を管理できるか?
先日、母から私名義の約1千万円の定期預金通帳を受け取りました。母からは、これを私の生活費や私の子供(母から見れば孫)の教育資金として使用するように指示されました。この定期預金を解約し、私名義の普通預金口座に移しました。ただし、これは母の資産であり、私はこれを母の資産として管理するつもりです。
以下の質問について、ご回答いただけますと幸いです。
1) 今後、この普通預金口座から私の生活費として振り込む際、記帳以外に何か確証を残すべきでしょうか?例えば、贈与契約書を作成するなどは必要でしょうか?また、都度の生活費については、支払金額と一致する領収書を残すことで、贈与契約書のようなものまで残す必要はありますか?
2) 子供の教育ローンの返済にも、私の生活費管理用の口座から支払っています。子供は一人が19歳で成人、もう一人が16歳の未成年です。この場合、母から孫への教育資金の援助として1500万円まで非課税の扱いにできますか?可能であれば、どのような手続きが必要でしょうか?16歳の子供については、私が保護者として管理することは可能でしょうか?また、19歳の子供については、本人に直接管理させるべきでしょうか?なお、借入は私が行っています。
3) 妻が借金を抱えており、その一部をこの母の預金を管理する普通預金口座から支払う場合、これは贈与とみなされますか?あるいは家計を一にする私の生活費としての扱いになりますか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
1)贈与税の納税が必要でしょう。 2)都度都度ではないので非課税の扱いにできないと思います。 3)贈与とみなされます。母名義の口座に返すのがいいと思います。
本投稿は、2024年03月26日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。