住宅取得資金贈与
居住を目的に住宅取得資金贈与の非課税制度を利用し中古マンションを購入予定ですが、会社都合で国外等に転勤となり、居住できなくなった場合に留意すべき点はございますでしょうか。同期間に限り賃貸することも検討しております。贈与を受けた年の翌年3月15日時点で居住している必要はございますでしょうか。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
要件抜粋
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
3月15日までに居住し、かつ、12月31日にその家屋に居住していなければならないので、
贈与を受けた年の翌年3月15日時点で居住している
必要はあります。
ご回答頂きありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2024年03月31日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。