贈与について
私は日本人で、妻(外国人)も日本在住です。
このたび、妻(外国人)の両親から、1000万円の贈与をしていただくことになりました。なお、妻の両親は国外に住んでいます。
1000万円のうち、700万円を住宅購入に充てて、非課税にしようと思うのですが、
その場合は、全額一括ではなく、700万円のみ振込みにした方が良いのでしょうか。
また、残り300万円はどのようにすれば課税を抑えることができるのでしょうか。
拙い文章で申し訳ございません。
税理士の回答

妻の名義で贈与を受ける額に相当する持ち分であれば、非課税贈与申告することができますね。
3 受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 (注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。 (注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(平成29年4月1日以後に住宅取得資金の贈与を受けた場合には、受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。 (注) 「一時居住者」、「一時居住贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 (注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
他、110万までであれば、基礎控除の範囲内ですので贈与税負担は生じません。

妻が国外に口座を有していれば、国外の口座に入れていただくことによって贈与対象外となりますね。日本においては。ただ、そちらの国における贈与税?の適用を受けることもあり得ますので、現地の法令の確認が必要になります。
踏まえて、日本国内の贈与税の適用を受け、申告等されておくのが簡便、安全かとは存じます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm#sanko
No.4138 相続人が外国に居住しているとき
被相続人が海外に居住している場合、国内財産のみが対象となる場合に該当されるのかと存じます。
その場合、摘要されるのは受入口座が国内の場合となりますので。
実行にあたっては、事前に具体的な取り扱いについてご確認いただくのが宜しいのかと存じます。
本投稿は、2018年02月19日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。