夫婦間の生活費の贈与について
共働きの夫婦です。
主な生活費は、家賃(月12万円)は夫の口座から、食費等は妻の口座から支払っていますが、将来、住居を所得する際は夫名義としたいので、貯蓄を夫名義に寄せようと思っています。
そのため、毎月の家賃分として、妻→夫の口座に振り込みたいですが、この場合は、控除額110万を越える範囲も贈与税の対象外と考えていいですか。
一応、振込は3ヶ月に一回、3ヶ月分の家賃代をまとめて行い、家賃代して振り込んだ記録を家計簿に残しておくつもりです。
また、家賃相当の年間144万円とは別に、109万円までは贈与税の対象外(=年間283万円までは非課税)と考えていいですか。
税理士の回答

豊嶋彩子
家賃は「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」に当たりますので、贈与税は非課税となります。
上記に当たらない贈与については、年間110万円までは非課税です。

竹中公剛
抑心配は尽きないものです。
家賃を妻の口座から支払うようにしたらどうでしょう。
安心できます。
よろしくご検討ください。
民法の規定により夫婦は互いに扶助義務を負っており、生活費についてはどちらが負担しても贈与にはなりません。
本投稿は、2024年04月07日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。