贈与契約後、履行されるまでに年月が過ぎた場合
(事例)
20X1年 AとBは、AからBへのXXX万円の贈与をすると契約した。
20X2年 Aは20X1年の契約履行を渋り、なかなか贈与を実行しなかった。
20X3年 Bが契約の履行を迫り、Aはようやく20X1年の契約どおり贈与履行した。
(質問)
贈与税課税の観点において、上記事例におけるAとBの贈与は何年にあったこととなりますか?
贈与契約が締結された年ですか?
それとも、贈与契約が履行された年ですか?
10年毎年、定額贈与したケースでは、当初の契約時点で10年分の贈与契約がなされたとみなされて、当初の契約締結年において10年分の贈与総額に贈与税が課せられたという記事をよく見ます。すると、贈与契約締結の年がやはり贈与税課税の対象年ということとなりますか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

実際に贈与された3年かと存じます。
本投稿は、2018年02月20日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。