土地贈与による贈与税について
親族多数の共有名義の土地をなるだけ小さくする為に、妹の持ち分を合計すると17/45あり、姉の私に贈与する予定です。
現在固定資産税の土地の評価額を基におおよそで計算しているのですが、
①評価額×17/45-1,100,000円
上記算式で課税対象額を出し
②課税対象額×税率-控除額
こんな感じの考え方でよろしいでしょうか?
税理士の回答
評価額を計算方式には路線価方式と倍率方式があり、どとらの方式で計算するかは地域ごとにさだめられており、それを確認するためには国税庁ホームページの「路線価図・倍率表」の「場率表」で「路」の表示であれば、「路線価図」で道路に1㎡当たりの価額が千円単位で表示されています。これに面積を乗じた金額が評価額となります。「倍率表」に数字が表示されている地域は市町村の「固定資産税評価額」にその倍率を乗じた金額が評価額となります。それ以後の計算はご質問のとおりです。
ご返答いただきまありがとうございます。
また1つ1つ丁寧に教えていただき感謝申し上げます。
昼休みの時間を利用し、国税庁の路線図を見てみましたが、ちょうど建物がある所には路線価図の線がない状態でした。追加質問になりますが、自分の地域は『路線』と書かれていましたが、ない場合は税務署にて作成してもらわないといけないのでしょうか?
国税庁ホームページの「倍率表」の評価対象地の「適用地域名」の欄が「全域」となっている場合は、所轄税務署へ「特定路線価設定申出書」を公図・写真・都市計画用途地域図などの参考資料と共に所轄税務署に提出し、特定路線価の設定をしてもらって下さい。申出書の様式は国税庁ホームページにあります。
もし、評価対象地の「適用地域名」が「全域」でない場合は、同じ地域に適用する「倍率」が記載されていますので、固定資産税評価額(課税標準ではありません)に倍率を乗じて下さい。
『全域』と書かれいました。
特定路線価の設定が必要ですね。難しい...
1歩進んで2歩下がる状態で、悲しんでる暇も無いほど手続きが大変です。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年04月24日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。