生活費と贈与税に関して
家族経営で漁業を営んでおり
5人暮らしで家で生活をしています。
祖父母、父母、息子の5人で、祖父母は隠居
父が個人事業主で、母と息子が給料を貰っています。
毎月の生活費として、息子に渡している給料のうち
30万円ずつ、水道光熱費、食費、備品費などの
生活費として受け取っています。
生活費として受け取る場合は、贈与とはみなされないと言うのが通説と認識しています。
毎月息子からもらう30万円、計360万円は
贈与にあたるのでしょうか?
もし当たる場合、誰が、いくら貰ったことに
なるのでしょうか?
ご回答の程、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
家族全員の生活費の一部を息子さんに負担してもらっており、それが30万円だったのであれば、「生活費の贈与」として非課税となります。
なお、生活費が30万円未満であればお金が余るということですので、その余ったお金を持っている人(使った人)が課税対象となる贈与を受けたことになります。
本投稿は、2024年04月24日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。