子から親への逆贈与について
遺留分減殺請求をして、私と子供二人にお金が振り込まれました。子供二人のお金は子供の口座に400万円ほど振り込まれております。また、厚生遺族年金が毎月子供の口座に振り込まれております。子供名義の口座のお金を一旦全額、親である私の口座に入れて、仕組預金に預けたいです。これは贈与にあたりますか?または、実質的に私が管理している口座なので、贈与には当たりませんか?また、このまま何もせず、子供が成人してから通帳を渡し、全額与えたとすると贈与になりますか?
税理士の回答

川村真吾
子供名義の口座のお金を一旦全額、親である私の口座に入れるのは生計一の家族間の生計費の移動なので贈与にはあたらないでしょう。仕組預金?というのが分かりませんが。400万を子供が成人してから通帳を渡し、全額与えたとすると贈与になりません。
本投稿は、2024年04月29日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。