贈与税がかかるか教えてください
私と妻の間での金銭移動について、贈与税がかかるか教えてください。
①②はすでに実行しておりまして、③をもし実行したときに贈与税がかかるかどうかしりたいです。
①2022.4 私が妻に110万円お金を貸した、私の口座から妻の口座へ一括で振込んだ
②2024.1 妻から私が貸した110万円を返済してもらった、妻の口座から私の口座へ一括で振込んでもらった
③2024.5現在 私は妻から110万円の贈与を受けようと検討中、その場合妻の口座から私の口座へ一括で振込
懸念点として、③を実行したとき、私の通帳には2024年だけを見ると、妻から合計で220万円のお金を振り込まれていることになります。
そのうちの110万円は借金を返済してもらった分なのですが、税務署絡みたときにこの資金移動は贈与に当たるのか知りたいです。
またこうすれば贈与に当たらない等のアドバイス等もありましたらほしいです
税理士の回答

出澤信男
金銭の貸し借りであれば、贈与になりません。正式に契約書を作成しておく必要があります。なお、年間110万円までの贈与は非課税です。
この場合、返済にあたって利子をつけずに返済しましたがその点は大丈夫ですか?
110万円まで非課税なのは知っていますが、例えば、利子をつけなきゃいけなかったとしたら、今年贈与を受ける110万円+利子で超えた分が贈与税の対象になるのではないでしょうか?
また、2022.4にお金を貸しましたが、返済までの約2年間、一度も支払いはなく、2年後の2024.1に一括で返済していますが、この点も問題ないのでしょうか?
一般的な借金であれば、コツコツ返済が通常かと思いますが。
その点も含めて知りたく、細かい事情を書きましたので言及して説明してくださると助かります
借用書はあります

出澤信男
返済は契約書で決められた通りに利息を含めて返済する必要があります。契約から外れると、利息分を含めて贈与の対象になる可能性が出てきます。
5年以内に返済すれば利息なしと借用書ではなってます。問題ないですか?

出澤信男
あくまでも贈与税のルールを考慮して契約書に定められたとおりに返済をすべきと考えます。
借用書に記載した5年以内に返済すれば利息なしという記載に則って返済したと伝えているのに、契約書通りに返済すべきだという解答がよくわからないのですが、どういう意味ですか?

出澤信男
借用書に記載されている通りの返済であれば問題ないと思います。
本投稿は、2024年05月09日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。