子供名義の贈与税について
【相談の背景】
親が子(私)名義でお年玉やお祝い品を
貯金していた定期預金通帳が
満期を来て本人しか移せないとのことで
今年通帳を渡され600万円分を自分名義の預金に移しました。
その後たまたま大きなお金がいったので350万ほど移した通帳からお金から払いました。
その後それが贈与税に当たることを知りました。
【質問1】
これは贈与税にあたるでしょうか?
【質問2】
贈与税にあたる場合別の自分の口座に預金があるのでそこから親からの借金として今年中に600-110万円分+利子分を返却すれば贈与税に当たらないでしょうか?
それとも別口座にお金があっても渡されたお金から送金した通帳履歴があったらダメでしょうか?
税理士の回答
親が子(私)名義でお年玉やお祝い品を
貯金していた定期預金通帳
はむしろ親の財産ではなく子であるあなたの財産なのではないですか。
したがって親に渡せば、税務署に贈与を疑われます。
その後たまたま大きなお金がいったので350万ほど移した通帳からお金から払いました。
の意味が不明です。
ご回答ありがとうございます。
調べていた際に親が子供名義の口座に
毎年預金していた場合
名義預金となり将来親から通帳渡された合計が
110万以上だと贈与税になると書いていたため親の財産になるものだと思っていました。
今回のようにお年玉やお祝い金場合は名義預金とならずに子供の財産となり贈与税はかからないと考えて良いのでしょうか?
その後たまたま大きなお金がいったので350万ほど移した通帳からお金から払いました。
→分かりづらくて申し訳ございません。
贈与税に当てはまるものだと思っていたため、今回
は無視していただければと思います。
大前提として、お年玉やお祝い金は親へではなくあなたへのものなのではないですか。
したがって、親に渡せば贈与を疑われるということです。
本投稿は、2024年05月12日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。