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【贈与税】基礎控除と教育費、旅行について

110万円の贈与税基礎控除の支払と教育費の贈与税非課税はダブルでうけることができるのか、また、旅行の代金は贈与に当たるのか教えてください。

父が亡くなり、母が配偶者控除を使って相続しました。現金で8000万円、不動産で2000万円ほどあります。

子供は私と弟の2人です。私に子供が3人、弟に1人いますので、孫は全部で4人です。


母が孫たちの教育費を援助したいと言っています。
教育費であれば都度支払いをしていれば110万円超えても贈与税はかからないと聞いています。

教育費を支払っている母が孫たちに別に110万円の現金を贈与すると、基礎控除は受けられないでしょうか?

また、孫たちに教育費を支払い、子供である私と弟に毎年110万円ずつ贈与するのは、非課税になるでしょうか?


そして、母は旅行が好きで、父の生前は父と海外旅行に行っていましたが、父が亡くなり、行く相手がいないので子供家族と海外旅行に行きたがっています。今時の海外は1人あたり30〜50万くらいしますが、母が全て支払う場合は贈与に当たるのでしょうか?

税理士の回答

 特例適用の教育資金贈与財産は非課税財産となるので、110万の基礎控除は使いません。したがって、教育資金の贈与があっても一般の贈与財産から110万円の基礎控除を使う事ができます。
 また、「特例を使わない都度払いの教育費」も非課税財産なので、同様に100万円の基礎控除は別枠となりますが、ここで注意をすべき点は、祖母が親に孫の教育費に使いなさいと、一括でお金を渡すやり方は良い方法とは言えません。
 授業料などの教育費は、その都度、個別に支払うのが良いと思います。(祖母が直接振り込むのがベストな方法)
 最後の海外旅行は、結婚とか特別な事情が無い場合は贈与になると考るのが一般的と思います。

ありがとうございました!勉強になりました!

本投稿は、2024年05月24日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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