住宅取得に関する非課税について
現在、平成31年3月下旬引き渡し(新築完成)予定のマンションの購入の話を進めております。
購入に当たり、妻の父から援助をしていただけることとなり、平成30年2月時点で妻の口座に父から300万円の入金がありました。
しかし、いろいろ調べてみたところ、贈与された翌年の3月15日時点で入居している必要があるようなことが書いてあり、困っております。
このような状況の場合、
1.条件次第で非課税の適用を受けることが可能なのか。
2.もし受けることができない場合、その金額を返還するなどして、本年の贈与はなかったことにできるのか。
上記についてお教えいただけると助かります。
現在マンション購入については契約が2月頭に成立しており、手付金(物件価格の約10%)を支払った状態です。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
まず、条件付きで非課税の適用を受けることができるかについては、今年の贈与ではなく平成31年分の贈与として平成32年に贈与税の申告をすれば大丈夫です。
2の回答にも関係するのですが、平成30年2月に奥様の口座に振り込まれたのは、奥様が父親から借りた300万円とし、平成31年2月に借りたお金を贈与を受けたとすれば返済をする必要もないです。
もし心配ならば、ご質問者の記載のとおり、一旦父親の口座に戻し、平成31年にまた振り込んでもらえば良いと思います。
なお、今回、気を付けてもらいたいのは、住宅取得資金の非課税の規定は、直系血族からの贈与でなければならないので、今回のケースでいえば、奥様の父親から奥様が贈与を受けたので、不動産の登記をする際、300万円に相当する持分を奥様名義にする必要があります。また、贈与税の申告は奥様がすることになるのでご注意ください。
ありがとうございます。
今回は一度父親の口座に戻すことにいたします。
本投稿は、2018年02月23日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。