夫婦間の資金管理、贈与税について
我が家は共働き夫婦です。
我が家の財布事情は、
・夫の口座から主な生活費の支払い
・妻の口座からも生活費、余った金額を貯蓄にまわし、別の妻の貯蓄口座へ入金。
・妻の貯蓄口座から妻名義の投資をしている。
・夫の口座で支払いが足りない見込みがある場合は、妻から夫の口座へ必要な都度入金。
・夫の口座から妻の貯蓄口座へ入金したことはありません。
そのため、夫の給与は支払いに、妻の給与を丸々貯蓄にと言うやり方で家計をまとめています。なので夫の貯蓄はあまりありません。
今回、夫名義の車を購入しようと考えていますので、妻の貯金口座から夫口座に必要額分移し、支払う予定です。110万は超えると思います。これは贈与になるのでしょうか?
またこの資金管理はあまり良くないですか?
ちなみに、田舎なので、1人一台(一家で2台)の名義で車を所持しており、日常生活に必要なものです。日常使いということで、贈与税は非課税と考えて良いでしょうか?
税理士の回答
夫の収入は全部が生活費に回り、妻の収入は一部が生活費に回り、残りは妻の貯蓄口座で資産運用しているということですね。
夫婦間の生活費は相互扶助ということで、拠出割合に決まりはなく、どちらが出しても法律上の問題はありません。
奥さんの貯蓄口座は、奥さんの収入が原資となり貯まったもので、奥さん自身が管理運用されていると思いますので、奥さんの預金と言えます。
したがって、奥さんの預金を夫の口座に移動すれば贈与となります。
食費、教育費、家賃などの生活で費消される費用は非課税ですが、車は生活に使いますが、転売することができる財産で、贈与税の対象となります。
不本意でしょうが、奥さん名義で車を買うことをお勧めします。
また、生活費のお互いの出し分を見直す事をお勧めします。
本投稿は、2024年05月29日 05時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。