夫婦の口座間でのお金のやり取りについて
夫婦共働きで、結婚17年目です。
結婚当初から、私(夫)の給料口座から家賃、光熱費、食品など生活費を引き落としていました。また私と妻の貯蓄を全て妻の口座にまとめていました。
今回、住宅購入にあたり、今月(5月)、妻の口座から、私の貯蓄分として、私の口座に1500万を振り込んで移動させました。この場合、贈与になるのでしょうか?
また、贈与になる場合、私の口座に振り込んだ1500万を妻の口座に戻せば贈与にはならないのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
内容からだけみると、都度都度、妻に贈与を行ってきた。
今回、妻から、1500万円の贈与を受けた。
同年中であれば、返金すれば贈与をなかった事にできます。
回答ありがとうございます。
書き方の良くないところがありました。
妻の口座(給料振込口座)は、夫婦の貯蓄という位置付けでいました(妻の口座のお金はなるべく使わず貯める)。私(夫)が妻の口座に振り込んだことはありません。
今までの日常生活の支出を計算し、日常生活の支出を折半していたら、私の口座に貯まっていたであろう金額を出しました。その結果が1500万だったため、夫婦の貯蓄の口座から、私の口座に移動したという状況です。この場合も、贈与となるのでしょうか?
贈与になります。
通常、将来の相続税対策で、生活費を夫から支出して妻のお金は使わないというやり方は、多くの方がやっています。
生活費は、夫婦どちらが負担しても構わないからです。かといって何年かの生活費の精算という考え方はありませんので、贈与という判断になります。
回答ありがとうございます。
勉強不足で実施してしまったことによって、贈与税で450万失う、または元に戻すしかないですね。何とも言えない気持ちです。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月01日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。