名義預金を生活費や教育費で利用場合の贈与税
親が自分名義で作った名義預金は、親の資産となります。
生活費や教育費など暮らしのなかで必要なお金に対しては、原則として贈与税はかかりません。
親が自分名義で作った名義預金を自分で引き出して、生活費や教育費などに利用しても贈与税がかからないと考えて良いでしょうか。
税理士の回答
そのとおりです。そのご認識で結構です。
池田様
ご回答ありがとうございます。
親が自分名義で作った名義預金の残高は数百万円となり110万円を超えております。
以下のような場合、名義預金残高全体に対して贈与税が発生すると聞いたことがあります。
・名義預金を使った時点で「もらう」と意思表示したことになる
・通帳等を親が管理していた場合は、名義人に手渡された時点で贈与成立となる。
名義預金より、毎月必要な生活費を引き出して利用していた場合、税務調査で上記を疑われて、名義預金残高全体に対して贈与税が発生することを心配しております。
そこで、親と以下の確認書を締結することを考えておりますが、問題ないでしょうか。
・甲(親)が乙(自分)の○○銀行の口座を管理している。
・乙(自分)は、甲(親)が管理している○○銀行の口座より生活費等を引き出す。
また、他に良い対策があれば、ご教授いただけると幸いです。
ご質問のとおり親御さんがあなた名義で預金口座を開設、入金しただけでは贈与契約は成立しません。また、通帳等を預金名義人が管理しはじめたということは、贈与契約の成立要件である贈与者の「贈与する」という意思と受贈者の「受贈する」という意思の合致及び目的物である「通帳と印鑑」の引き渡しが行われた時点で贈与契約が成立したことになります。
しかし、この贈与を受けた預金を生活費や教育費に費消した場合は、贈与税の課税根拠となる「相続税法」第21条の3第1項第2号の規定に贈与税の非課税財産の規定があり、扶養義務者である親族から生活費や教育費として贈与を受けた財産で通常必要と認められるものは、贈与税は非課税となります。
池田様
ご回答ありがとうございます。
親より通帳等を預金名義人の自分が借りて、管理を代行して、毎月5万円程度を引き出して生活費に利用することを考えています。
通帳は長期間借りることを考えておりますが、親が使用する時は、通帳を一時的に返します。
①贈与対象は、口座の残高ではなく、引き出したお金のみであり、非課税と考えて良いでしょうか。
②親が死亡した時は、その時点の口座の残高が相続対象となると考えて良いでしょうか。
何度も申し上げておりますが、親族は民法上、扶助扶養ぎむがあり、生活費は誰が支出しても、贈与にはなりません。
➀ ② そのとおりです。
池田様
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月02日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。