夫婦間の資金移動による贈与税について
先日、車を購入する際、妻の口座より150万円を支払いました。その後、夫の口座より同額を妻の口座に振り込んだ場合、贈与税はかかりますか?
(日常的に生活費の支払い等にも、夫婦間で資金移動を行なっています)
お教え頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
贈与とは「あげます。もらいます。」という双方の意思により成立します。
ご主人名義の車の購入代金を妻が立て替えその後返済したのであれば、贈与税申告納税は不要です。
ただし、税務署がどう捉えるかは別問題です。
将来の相続時などに預貯金口座の入出金を確認される場合がありますので、安易な口座間移動は厳禁です。
早速ご回答頂き、ありがとうございます。
今後は気をつけたいと思います。
本投稿は、2024年06月06日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。