贈与税の時効成立
以前お世話になった海外居住者です。前回はご回答ありがとうございました。贈与税時効成立時期に関して重ねてお尋ねします。
私は1996年から2001年にかけて亡き両親より約3000万円強の贈与を受けました。贈与契約書などは一切作成しておりません。すべて手渡しで受領しました。
その後2002年に贈与相当分を含め全資産を海外に送金しました。2006年に当時の管轄税務署から『海外送金に関するお尋ね』が届いたために正直に『海外移住と金融商品購入のため』と記したと記憶しています [その後税務署からは一切問い合わせはありませんでした]。
贈与された金銭はすべて、私の判断で外貨に両替しヘッジファンドやミュ一チュアルファンド等の金融商品購入に当てました。また外国銀行等には原則印鑑もありません。サインもすべて私のものでした。従って決して名義預金などではありません。
前回質問した折には『贈与税の時効は既に成立している』とのご回答をいただいたのですが、以前別の税理士にお尋ねした際には『贈与税の時効成立を主張するには贈与の時期を証明する必要がある』と言われました。
①今後日本にいる私の親族に贈与税に関して税務署から問い合わせ等が行く事が有りうるのでしょうか。
②あった際には税務署も把握している2002年の海外送金をもって、既に贈与があったと主張する事は可能のでしょうか。あるいは前回のご回答通り既に贈与税の時効は成立していると見てよろしいのでしょうか。
③また租税条約改正等により国税局から海外の私の銀行に照会が行く事が有りうるのでしょうか [現在の保有資産は総額約7千500万円相当で国税局が目を付ける程の額ではないと思うのですが…]。
可能であればご回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答

実態は、当事者として、贈与となるでしょうか。それ次第かと存じます。
贈与ではない、ただ、貸していただけ。名義預金と同様に、父の資産の運用を相談者様名義でしていただけ、というのが当事者の意識であれば贈与は成立していません。
他方、単純に贈与していれば贈与は成立していますね。
本投稿は、2018年02月26日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。