「都度贈与(海外留学)」について教えて下さい
息子が海外の大学へ留学することになり、その費用を祖父(私の父)が「都度贈与」を利用して支払う意向です。この件に関していくつか質問があります。
1)都度贈与には、往復の飛行機代や現地での生活費なども含まれるのでしょうか?また、現地での生活費が含まれる場合、どのように証明すれば認められるのでしょうか?
2)先に私のクレジットカードで大学の寮費や学費を支払い、その領収書やクレジットカードの明細を父に見せた後、父の銀行口座から私の銀行口座にその分を振り込むという手順でも問題ないでしょうか?(現在、クレジットカードでの支払いが主流ですが、父はクレジットカードを持っていません)
3)都度贈与の場合、贈与契約書のような書面は必要でしょうか?それとも、振込や銀行通帳の写しなどで記録を残しておけば十分でしょうか?
その他、注意すべき点があれば教えていただけると幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
教育費は非課税です。例外として課税されるとすれば挙証義務は税務署側にあると思います。
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十五 学資に充てるため給付される金品及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
ご回答どうもありがとうございます。
細かいことになってしまいますが、教育費を私がクレジットカード払いで立替をし、後に父から私の口座へ振り込む形でも大丈夫でしょうか(振込明細、請求書、領収書などの記録を残します)。
また、贈与契約書のような契約書は必要でしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

川村真吾
トレースできれば問題ないと思います。
どうもありがとうございます。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2024年06月24日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。