ジュニアNISA 贈与税について
現在2歳の子供名義のジュニアNISA口座と特定口座で約800万円(含み益含め)を運用しております。子供自身が幼く意思確認ができないので、名義預金として使用しており、贈与したという認識はありません。この状況で全額を親の口座に移したとき、子供名義で親が持っていたお金となり、贈与税はかからないのでしょうか?
また、この税理士ドットコムで類似の質問やそれに対する回答がたくさん拝見されますが、なぜ回答が異なるのでしょうか?
贈与税がかかると主張する例
・ジュニアNISAは子供のお金であるから運用ができる。親のお金で積立していれば、贈与にあたる。そのこどものお金を受け取るから贈与。
・ジュニアNISAは子供の資産。
贈与税がかからないと主張する例
・贈与とは、「あげます貰います」という民法に規定されている片務諸成契約です。あなた様は、あげたい気持ちがあったとしても3歳の子供が法律行為はできませんよね。「贈与は成立していないという判断」。この証券口座があった場合には、仮に子供の名義になっていたとしてもあなたの名義証券口座と判断をします。
・お子様と贈与契約書などを作成され、お互い贈与をする認識をもって、お金を移されたら贈与になります。一方で、お子様に知らせず口座を開設してご自身で運用される場合等には、いわゆる名義財産としてあなたが所有者のままとなります。そのため、贈与にはなりません。
・判断は画一的にできるものではありませんが、2歳児ですと名義人が贈与を認識しているとは思えませんので、親の口座に戻しても贈与税はかからないでしょう。
・未成年者に対する贈与は、親権者が受諾することによって、成立しますので、ご相談者様に贈与する意思がないのであれば、贈与ではありません。
・未成年者は法律行為(贈与契約)が出来ないため、未成年者との贈与契約を行う場合には、未成年者の親権者(両親)の同意が必要です。親権者の同意がなく未成年者名義の口座に資金が移動されていた場合には、未成年者への贈与は成立しているとはいえず、名義預金とみなされるため、贈与税の課税対象にはならないと思われます。
・子供名義の預金でも子供に資産形成の機会がありません。したがって、あなたの預金すなわち名義預金であり、贈与税の対象ではありません。
税理士の回答

川村真吾
NISAは預金ではないので名義預金に関する議論は関係なく証券は原則として本人のものです。未成年者でも親権者が同意すれば本人の資産ですが、贈与者と受ける側の親権者が同一の場合は取引無効となり「名義証券」が存在する可能性はあると思います。
本投稿は、2024年06月30日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。