借地権を、どのくらい安く、だれに売ったら、みなし贈与になるのでしょうか?
借地権の評価額なのですが、路線価でみると、360Cでした。
借地面積は、320m2ありますので、路線価で11532万円になります。
そのため、公示価格では約14400万円になり、権利がその70%ですので、借地権は約1億円の評価ということになります・・・
1.まず、借地権の評価額は、この計算であっているのでしょうか?
2.1億円とした場合、半分で売ったらみなし贈与になりますが、8割の8000万円以上ならみなしにはならないでしょうか?
3.地主は4000万円なら買うと言っているのですが、地主に売る場合には、みなし贈与は関係なくなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
まず1の評価方法ですが、これで構いません。
ただ、この価格はあくまでも相続税評価額なので、仮に売却した場合、この金額で必ず売却できるとは限りません。
また不動産には値札が付いてあるわけでもないので、どうしても早く売りたい場合には、金額が下がるのも当然出てくることだと思います。
そのため、相続税評価額を基準として考えるのではなく、実際に売れる金額が時価となりますので、地主(ご質問者の親族でないことが前提)が4,000万円ならば購入するということにご質問者が納得して売買すれば、みなし贈与を心配する必要はありません。
今まで私が記載した内容を見ると、ご質問者はみなし贈与の規定は誰にも該当しないのではないかと考えると思います。
どのような場合にみなし贈与とみなされるかというと、今回のケースでいえば、購入先が親族の場合になります。
普通、不動産を第三者に売る場合には、売る方は少しでも高く売りたい、買う方は少しでも安く買いたいと思うのが普通であるため、その両者の思惑が一致したところで売買金額が決まるので、評価額との差額が贈与など考える必要はありません。
しかし、不動産の売買が親族間の場合には、安く売却してあげるなどの価格操作ができるので、みなし贈与の問題が発生します。
前置きが長くなりましたが、親族でない地主に売却する場合には、みなし贈与は考えなくてよいと回答させていただきます。
、不動産の売買が親族間の場合には、安く売却してあげるなどの価格操作ができるので、みなし贈与の問題が発生します。
なるほど、よく分かりました。
「親族間の場合、価格操作が出来ると考える」という根拠があると、、、ありがとうございます。
本投稿は、2018年02月28日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。