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外国人主人が海外在住の家族からお金を贈与された時の贈与税について

外国人の主人が、海外在住の祖父から預金4000万円を受け取ることになりました。どちらも日本国籍を所有しておらず、日本での居住期間は、主人は9年、祖父は滞在歴なしです。主人は配偶者ビザで現在日本在住です(去年、就労ビザから配偶者ビザへ切り替えました)

国内に一時的に住む外国人(滞在歴10年以内)の家族からの送金には、贈与税がかからないとインターネットで見つけたのですが、贈与税は発生しますか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

海外の方が絡むお金の贈与に、
日本の税金が発生するか…
とても複雑ですよね。


インターネットでご覧いただいたという
「一時的に住む外国人(滞在歴10年以内)」
というポイントには注意点がございます。

今回のケースでは、
贈与税がかかると考えられますのでご注意ください。


■ 在留資格の分類
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
贈与税の納税義務者の中に、
「一時居住者」という分類があります。

これは、贈与前15年以内に
日本国内に住所を有していた期間の合計が
10年以下であることに加え、
贈与時点で在留資格を有する人をいいます。

ここで、在留資格は、
入管法の『別表第1』の上欄の
在留資格に限定されています。

いわゆる就労ビザは『別表第1』に分類され、
「日本人の配偶者等」は『別表第2』に分類されています。

去年、配偶者ビザに切り替えたとのことですので、
在留カードの在留資格の欄に
「日本人の配偶者等」と記載されていると、
贈与税の「一時居住者」には該当しないことになります。


■ 国内と国外の財産に課税
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
贈与税の「一時居住者」に該当しない場合、
国内と国外の財産が課税の対象になります。

ご質問にあるように、
海外在住の祖父から預金4000万円を受け取ると、
日本の贈与税が課税されますのでご注意ください。


ご参考になれば幸いです。

わかりやすいご説明をありがとうございます

内容をご確認くださりありがとうございます。

お役に立てたのであれば幸いです。

本投稿は、2024年08月07日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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