過去の通帳
40年前の私の通帳を見てましたら、100万円自分で入金していました。
40年前なので覚えてないのですか、主人の知らないへそくりを貯めてたのを入金したのだと思います。
もし相続申告時に、贈与税調査が入ったら追求されて、税金を請求されるのですか?
税理士の回答

米森まつ美
40年前の「贈与」はすでに時効となっていますので追加納税は発生しないと考えっらえます。
税務調査でもそこまで古い通帳は確認しない(相続時精算課税など特別なものの場合は除く)と思われますので、心配されなくとも大丈夫だと思います。
ご回答ありがとう御座います。
実はへそくりで、へそくりは名義預金になるとネットででてました。
名義預金は時効はないとも出てました。
心配でたまりません。

米森まつ美
名義預金とは、通帳などを実際に管理している人と口座の名義人が違う時の話となります。
この場合、名義預金に入金された時が「贈与された時」ではなく、その通帳を名義人に交付した・・・名義人が管理するようになった・・・時が「贈与された時」となります。そのような意味で「時効はない」との考えではないでしょうか。
へそくりが名義預金になるというケースが具体的に分かりませんが、この預貯金の口座の名義人と管理者が同一であれば、その口座に入金された時が「贈与された時」とも言えます。
もしも、当該預貯金の名義が「奥様(便宜上このようにします)」で、実際の所有者が「ご主人(便宜上このようにします)」の場合は、当該預貯金はご主人の預貯金=名義預金とも考えられます。
しかし、もともとご主人の金員を貴方の名義で預金しただけであれば、そこに「贈与」は発生しないのではないでしょうか?
なお、「贈与」は本来「あげた、もらった」の双方の合意によって成立します。例えば奥様がご主人から「好きに使ってよい」と「もらった」お金を預貯金にしたならば、もらった時が「贈与された時」と考えられると思います。もらったときが具体的に分からない場合は、入金した時とみるのが自然のような気がします。
事実関係がはっきりしませんので、考え方のみ説明しました。
※ 追加のご質問がある場合、週明けの回答になることをお許しください。
米森様
お忙しい中、ご説明をしてくださり本当にありがとう御座いました。
税法は難しいですね。
国税庁の贈与税の説明では、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを貯金したりすると、贈与税が、かかることになります、とでてます。
生活費が、贈与であるという文章は、理解できません。分かるように説明して頂きたきです。
私は生活費の残りを私の口座で貯金してたわけですから、贈与税がかかるということですよね。
まさに、わたしがした事だと思います。

米森まつ美
生活費は「生活費使用する費用」であり「費消」・・・なくなることが前提です。
そのあため「あまり」は生活費からあぶれたものであり、本人名義であれば単純に自分の預貯金ですが、他の家族名義であればその名義の人に贈与されたと考えるべきでしょう。(管理もその家族であることが前提)
ですから、貴方の口座で貯金したならばその時に「贈与」が成立されているのではありませんか?
その預貯金を預けた時が40年前の時なのであれば、贈与税の時効になっていると考えられます。
それでもご心配の場合は、税務署に個別に相談されるたうえで「回答」をいただいた方が今後の憂いがなくなるのではないでしょうか。
お忙しい中、ご返信ありがとう御座いました。
何度も読み、理解できました。
ご教授感謝申し上げます。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年09月12日 06時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。