20年前に譲り受けた名義預金
20年前、親から私名義で作られた1000万の通帳と印鑑を譲り受け、13年前に結婚を機に印鑑を新姓のものに変更しました。
これは贈与として成立しますか?
また、贈与税の存在を知らなかったのですが時効になりますか?
税理士の回答
20年前に証書とその印鑑を貰ったのであれば、20年前の贈与になります。
「あげましょう。もらいましょう」と双務契約(口頭契約可)し、証書と印鑑をもらい、その預金がいつでも自由に使える状態になったのであれば贈与が成立です。
ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年09月15日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。