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贈与税をいくら払えばよいのでしょうか

昨年、母から私名義の通帳とカードを受け取りました。
20年前に母が私名義で作った口座であり、過去に私も一時期的に借用する形で利用していました。
届出印の印鑑は母自身の口座と共有であるため、今も母が管理がしています。

15年前に母が私の口座に定期預金を入金しており
5年前にも追加で定期の入金をして今も運用しています。
金額は2回とも贈与税の控除金額を上回っています。
当時、贈与契約書を知らなかった為、どちらも贈与契約書はありませんが
お互いに贈与であると認識していました。

上記の場合、15年前の入金は贈与であり、贈与税は時効により不要となり
贈与税の支払いが必要なのは、5年前の入金だけなのでしょうか。
それとも名義預金とみなされるのでしょうか。

税理士の回答

当事者に贈与の認識があるなら、5年前の贈与に係る分だけでよいと思います。

ご回答ありがとうございます。
5年前の贈与が150万円だった場合、今年中に40万円を母の口座に戻して
再度、私名義の口座に40万円を入金した場合は5年前も今年も贈与税は不要になるのでしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

ありがとうございます。理解できました。

本投稿は、2024年09月15日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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