夫名義の車購入代金を妻の貯金で支払った場合について
夫が車を購入します。資金として妻の貯金から支払おうと思っていますが、贈与になるのでしょうか。
金額は、250万円です。所有者名義は夫になります。
税理士の回答
竹中公剛
所有権が夫になりますので、贈与になります。
妻名義で購入をおすすめします。
お答ありがとうございました。
110万円までなら、贈与税はかからないのでしょうか?
竹中公剛
110万円までなら、贈与税はかからないのでしょうか?
そうなりますが、年間で考えます。
宜しくお願い致します。
生活の中で、大型家電やエアコン孫衛のの買い替え、パソコンなどお互いの貯金でやりくりして購入することが多いのですが贈与とは、どこまでのことを想定するのでしょうか。購入時きちんと資金の出所を残しておかないといけないでしょうか。
また、小学生の孫の電子楽器購入する場合も年間110万までと考えればいいのでしょうか、申告する必要はありますか。いろいろお尋ねしてすみません。よろしくお願いします。
竹中公剛
生活費で、費消=使ったもの、は、贈与になりません。
家電んも、パソコンも生活用品で、使い切っているので、考えません。
車は、所有権が記載されます。ので、贈与を考えます。
孫の電子楽器も購入して使い切ります。考えなくって良い。でも、120万円をあげるよといって、はい、もらうよ。でなると贈与の問題が出ます。
その場で、購入して、親や、祖父母が出す分は考えないでよいです。
本当に考えると嫌になります。
いろいろ教えていただきありがとうございました。生活費を妻のお金から使うことにし、車に関しては夫名義のものでやりくりしようと思います。また、わからないことがあった時アドバイスをよろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月18日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







