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夫婦間の贈与税について

夫婦間の贈与税について質問です。

将来住宅ローンを夫名義で組む予定です。
住宅の名義は夫です。
毎月のローン返済は夫の通帳から引き落とす予定ですが、その返済額の半分を毎月妻から夫へ資金を振込んだ場合、それが年間控除額を超えると贈与税がかかってしまうのでしょうか?

もしくは生活費の一部とみなされて、贈与の対象ではなくなるのでしょうか?

ご回答お願い致します。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

住宅を購入する際、夫婦間での非課税について
疑問をお持ちかと思います。

生活費の一部とみなされて、贈与の対象ではなくなるのでしょうか?


住宅の購入は生活費とはなりませんので、
非課税の適用はないものと考えられます。


将来住宅ローンを夫名義で組む予定
住宅の名義は夫


ご記載の内容で住宅を購入すると、
「住宅を購入した時」に
贈与税がかかる可能性がありますので、
ご注意いただければと思います。


具体的な数字があった方が伝わりやすいと思いますので、
仮の数字を当てはめて説明いたします。

例えば、5,000万円の住宅を購入するとします。
ご質問の内容を当てはめると、
【住宅ローン】
夫:2,500万円
妻:2,500万円

【名義】
夫:100%(5,000万円分)
の関係になるかと思います。

別々の口座に銀行から融資が実行され、
それぞれが入金したお金を支払って、
住宅を購入する流れになると思います。

ここで、住宅の名義を夫100%とすると、
住宅を購入した時に、
妻から夫に2,500万円の贈与があったものとして
課税されると考えられますのでご注意ください。


毎月のローン返済は夫の通帳から引き落とす予定
年間控除額を超えると贈与税がかかってしまうのでしょうか?


夫の口座を経由しているものの、
妻名義のローンを妻のお金で返済しているため、
妻から夫への贈与ではないと考えられます。



もしかすると、購入時に贈与税がかかり、
月々の支払時に贈与税がかからないことに
違和感があるかもしれません。

仮に、住宅を購入した1ヶ月後に
その住宅が5,000万円で売却できた場合、
売却代金は名義人である夫が100%受け取る事になります。

そうすると、建物という権利が夫に移転しているため、
購入時に妻が支払った2,500万円は
贈与だと考えられます。

ご参考になれば幸いです。

お忙しいなかご回答ありがとうございます!
私の質問の仕方が悪く、追記させていただくと、

・住宅ローンは夫単独名義で組んだ場合
・毎月返済は夫にして貰う代わりに、毎月返済額の半分に相当する額を妻から夫の通帳へ資金移動する場合

以上の場合は贈与の対象となるのでしょうか?

追加でのご質問ありがとうございます。

大変申し訳ございません。
ローンの名義について読み違えておりました。
改めて夫単独名義でローンを組んだ場合の
回答をさせていただきます。

毎月返済は夫にして貰う代わりに、毎月返済額の半分に相当する額を妻から夫の通帳へ資金移動する場合


夫名義のローンを支払うための資金贈与は、
年間110万円を超えると贈与税がかかるものと考えられます。

確かに、家に住むための費用の支出なので、
生活費のように感じるかもしれません。

少し似た事例として、
子どもが居住する家賃を
親が負担した場合に非課税に該当するのか?
というお話しがあります。

このケースのポイントとして、
「子が自らの資力によって」居住する賃貸住宅の
家賃等を負担し得ない場合は、
親が負担している家賃等は、
生活費として贈与税はかかりません。

一方で、夫名義の単独ローンが組めて、
夫の収入も安定しているのであれば、
「夫は自らの資力」がないわけではないので、
非課税として認められないと考えられます。


・ローンの返済は夫単独で支払う
としたうえで、
妻から振込み予定だった毎月の資金について、
・食費や学費といった「生活費」「教育費」に充てる
とした方が、贈与税の疑義は少ないと思います。

ご参考になれば幸いです。

丁寧にありがとうございました!

本投稿は、2024年09月18日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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