相続税申告
ご相談させて頂きます。
結婚して50年でした。相続税申告に当たり色々心配事が出て来ました。
過去の通帳を見ていますと、主人に内緒で貯めたお小遣いが年間150万円以上が、結構有りました。
もちろん名義預金として合計額を申告致しますが、相続税調査では、主人に内緒で貯めたお金はどのように扱われるのですか?
贈与では無いと主張は、主人も亡くなってますので、主張できません。
贈与だと言われましたら、贈与税の無申告になりますよね?
時効の成立はあるのでしょうか?
内緒でためてたのは、50年前からです。
心配で夜も寝れません。
税理士の回答
民法上、契約のひとつである「贈与」とは贈与者の「贈与意思」と受贈者の「受贈意思」との合致により成立します。しかし、お尋ねの場合はご主人が「贈与する」という意思表示も、また、奥様が「受贈する」という意思も表明していません。したがって、贈与契約は成立していません。
実質はご主人の財産でありながら、名義が奥様となっているにすぎません。したがって、相続税の申告財産に含める必要があります。
池田先生
何度も読み返し、理解いたしました。
ご教示に感謝致します。
池田先生
もう一つご質問があります。
国税庁のホームページでは、生活費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したりすると贈与税がかかります、と、出ていました。
この説明では、預金したりすると、贈与がかかるということですよね?
私のしてた事に当てはまりませんか?
本投稿は、2024年09月18日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。