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親が塾代支払い後 祖父から孫への教育資金援助について

親が子供の塾へ支払い後、 祖父からの資金援助について

子供の塾代を母親のクレジットカードで一括決済しました。
その数日後に祖父から塾代を支払ってくれるとお話がありました。
既に支払い済みの場合でも、後からお金を頂いて贈与税が掛からないですか?何か問題はありませんか?
塾から クレジットカード利用明細という孫の名前や金額などが記載された書類を頂いているので そのコピーを祖父が保管すれば 実際支払った日にちと援助して頂いた日にちが前後していても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

お金が動いたタイミングから
贈与税がかからないかご心配かと思います。

ご質問いただいた内容だと、
塾代の実際の負担者は祖父になり、
お母様は塾代を一時的に立替えたと考えられます。

まず、贈与税には非課税の規定があります。
直系血族である祖父から教育費のための贈与は、
塾に通う子どもにとって贈与税の非課税に該当します。

支払った塾代を精算しただけであれば、
ご質問者様の立替金についても
贈与税はかからないと考えられます。

また、塾からの利用明細があるとのことですので、
そちらの書類を保管しておけば、
問い合わせがあった場合にも
支払日や援助日の前後について
客観的な説明ができるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。

立て替えと、考えればいいのですね。

塾支払い明細の保管が必要なのは 祖父になりますか?それとも立て替えをした親が保管しますか?

クレジットカード支払い後、祖父からお金を頂くまでの期限の目安はありますか?

年度は跨ってしまうのですが
同じ年で8ヶ月前に支払った孫の授業料なども、今回と同じように考えて今から頂くことはできますか?
当時 支払いが先で援助が後になるのを気にして断ってしまったので。

追加でのご質問ありがとうございます。

贈与税がかかるとした場合の納税義務者はお子様になりますので、
その親権者である親御様が明細等を保管しておけば問題ないと考えられます。

立替を行うまでの期限に厳格な期限はありませんが、
1~3カ月以内には精算することが妥当だと思われます。
また、暦年課税の区切りでもある12月31日までには
精算を完了した方がすっきりすると思います。


教育費の非課税は都度払いが原則となります。
あまり過去に遡るのは好ましくありませんが、
同じ年分の範囲で実費を負担し、
書類等も保管しておくのであれば
贈与税の非課税として客観的な説明ができるかと思います。

ご参考になれば幸いです。

とてもよく分かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月28日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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