中古マンション購入 登記名義人と贈与税
今度仲介業者を通して個人間で中古マンションの売買を行う予定です。私は購入側です。
住宅ローンは私名義で申請し、頭金も私が
全額支払い、登記も私が所有権100%でするつもりです。
ただ取引関連の費用や購入から入居までの間にリフォームしようと思っており、こちらの
費用はどちらとも妻に預貯金から払ってもらおうと考えています。
こうした場合私が所有権100%で登記しても
特に問題ないでしょうか?
何か頭金以外で私自身が支払った方が良い項目はありますか?
因みに関連費用とは仲介手数料、登記費用、
売買契約書印紙代、固定資産税等清算金、
融資手数料、火災保険料等々です。
また妻の預貯金から支払う場合に、妻の口座から直接払った方が良いでしょうか?
妻の口座から私の口座に一度送金し私の口座から支払ったら妻から私への贈与税の対象になるのでしょうか?
以上宜しくしくお願い致します。
税理士の回答
奥様に負担いただくお金は、奥様からの贈与になるでしょう。ただ、負担金額の合計が110万円以下で、ほかに贈与がなければ基礎控除額の範囲内であり、贈与課税はないことになります。また、110万円を超える場合には超える部分が贈与課税の対象になります。
なお、負担額が110万円を超える場合であったも、関連費用等を含めた全体の金額に占める奥様の負担額を奥様の所有権持分割合として登記なさるなら、贈与課税の問題は生じません。
よく理解できました。
ご回答大変ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年10月04日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。