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贈与税について

息子の預金通帳に、1度に150万円を定期預金に入金した年があります。
子供が成人したので、預金通帳を渡そうと思い、子供と一緒に定期預金を解約しに銀行へ行き(成人してるので、親だけでは解約出来ない為、同行)その場で、普通預金に100万円を移し、残りの50万円はまだ未成年の兄弟の通帳に入金しました(私が)
贈与税の事が頭を過ぎり、まだ私が通帳を管理しています。
本当は150万の定期を解約した時点で息子に通帳を引き渡して、解約した150万円の1部の100万円を息子の口座に入金して、管理もしてもらおうかとおもいましたが、この場合、数年前に一時的に入金した150万円が贈与税の対象となってしまうのかと思い、私の手元に通帳を置いたままです。
息子に引き渡した場合、贈与税が発生してしまうのでしょうか⁇

税理士の回答

150万円の入金が、息子さんが未成年の時だったとします。
その時は、親権者として代行しますから、息子さんは、150万円に対する贈与税がかかります。
時効は6年です。

ご回答ありがとうございます。
当時は私が通帳を管理していて、息子は自由に出し入れ出来ない&入金の事実を知らない場合でも、贈与税がかかるのでしょうか⁇
また、時効期間を過ぎた場合はどうなるのでしょうか⁇
再度質問ばかりで申し訳ございませんが、ご回答頂けると助かります。

未成年者の法律行為は親権者が代行します。
したがって、息子さんが自由に出し入れできなかった&入金の事実を知らなかったとしても、贈与は成立します。
贈与の翌年3月15日から6年で時効です。

ご回答ありがとうございます。
度々質問なのですが、この場合、入金した時から6年が時効期間でしょうか⁇

何度も回答して頂きありがとうございました。

本投稿は、2024年10月04日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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