仕送りと贈与の違いについて質問
仕送りとは「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と定められてるそうですが、他人の友人から、毎月月末に15万円とそれで足りない月はプラス10万円ほど毎月振り込んでもらってます。用途は食費や日用品やペットのご飯代などです。無職で他に収入はありません。
この場合は仕送りと贈与のどちらでしょうか?
また、現在国民健康保険と市県民税は安く納付してますが、納付額が上がりますか?
税理士の回答

御質問にお答えします。
>> この場合は仕送りと贈与のどちらでしょうか?
⇒ 他人は扶養義務者ではないと思いますので、生活費の贈与を受けたとしても贈与税の課税対象となると思われます。
また、現在国民健康保険と市県民税は安く納付してますが、納付額が上がりますか
⇒ 税金関係は、所得金額の多寡によって課税されます、贈与は贈与税の対象であり、所得税の対象ではないため、贈与を受けたとしても所得金額に影響を与えることはなく、所得に関する税金が増えるということはないと思われます。
本投稿は、2024年10月04日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。