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子供名義の預金から教育資金を使用する際

私の父から私の子供が、孫として保険を通した生前贈与プランを年間110万以下で数年続けて受けています、未成年なので、親が口座を作り代理で管理しています。
基本的に子供に必要なお小遣いや子供の旅費、習い事、子供の関連することの支払いに使用すれば、可と聞いていたのでそのように使用して、大きい額などは特に何に使ったのかは通帳にメモ記入してあります。ただし全てをそこから口座引き落としできるように紐づけていたわけではないので、3年前位に通っていた学習塾2年分学費を私の資金から出していたのですが、たとえばこのように数年前に遡ったものを私が仮払していたことなどの明細記入して、学費用途としてその頃の資金を今引き出して移しても、問題ないでしょうか?不可でしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
贈与や教育費の関係でお悩みかと思います。

仮払していたことなどの明細記入して、学費用途としてその頃の資金を今引き出して移しても、問題ないでしょうか?不可でしょうか?


今回のケースでは問題にはならないように感じます。

お孫様ご本人が負担すべきだった塾代を
親であるご質問者様が立て替え払いをし、
そのお金を精算したという流れであれば、
贈与の関係は生じないかと思います。


時系列やお金の流れについて
次のようなことも考えましたが、
総じて問題ないように思います。

・3年前の時点で、親が塾代を負担しているのであれば、贈与税の非課税になっている

・支払の背景を考慮すると、子から親への贈与という流れとは考えにくい

結果的にシンプルに考えれば、
立替金の精算と考えるのだと思います。

ご参考になれば幸いです。

ご回答いただき、確認できてほっといたしました。大変ありがとうございました!

本投稿は、2024年10月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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