夫婦間資金移動での贈与税発生の有無について
我が家は夫が家計管理を行なっております。
今年度、夫の銀行口座から妻の銀行口座へ資金360万を移動させました。
移動させたときに贈与税の存在を知りませんでした。
今のままでは贈与税の対象となりますでしょうか。
対象となる場合、免れる方法はありますでしょうか。
不安で眠れない日々を過ごしております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与とは、あげますもらいますという意志が合致することですが、贈与ではないかと疑われると思います。
年内に戻せば大丈夫です。
ご回答いただき、ありがとうございます。
年内に戻す場合、控除額の110万円を除いた250万円を戻すということで
問題ありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
贈与を取消すのですから、全額戻してください。
ご回答いただき、ありがとうございます。
詳細をお伝えさせていただきます。
妻口座には元々、50万円が入っておりそこに複数回に分け
夫口座より、今年に入ってから計360万の資金を移動した状況となります。
生活費等で消費し、現在妻口座には約320万円が入っている状況となります。
この、320万円を全額戻すとの認識でよろしいでしょうか。
すでに資金移動を行なった360万円の全額が該当口座にない状況のため、
確認させていただきました。
よろしくお願いいたします。
50万円を残して、270万円を戻してください。
ご回答いただき、ありがとうございます。
ご指示通り対応させていただきます。
今後のために、1点質問をさせてください。
来年以降、年間で110万までであれば口座間の資金
移動を行なったとしても、非課税との認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
資金移動が贈与だとしても、110万円までは贈与税がかからない。
ただし、もらう側で1年間の合計がです。
分かりやすくいいますと、2人から110万円をもらうと220万円になり、贈与税がかかります。
ご主人からの資金移動しかなくて110万円以内なら。
なお、資金移動は、必ず贈与とは限りません。
預かることや、借りることもあります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
良く理解することが出来ました。
同じことを繰り返さないよう、来年より気をつけます。
本投稿は、2024年10月21日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。