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生前の贈与税について

母が実の姉から20年間で3000万円生活費として支援して貰ってました。実の姉がそろそろ亡くなりそうです。税務署からこの分の贈与税は後で指摘が入るでしょうか?

税理士の回答

母が実の姉から20年間で3000万円生活費として支援


お母さまの日常生活を営むために必要な費用の援助であれば贈与税はかかりません。しかし、生活費でない用途(不動産・株式の購入など)の場合は、贈与税がかかります。
国税庁の『贈与税がかからない財産』を参考にしてください。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

本投稿は、2024年10月22日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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