間違って入金 贈与税
先週のことです。私の預金をまとめようと私名義のa銀行の普通預金とb銀行の定期預金を、c銀行の私名義の口座に入金するつもりでしたが、間違えてc銀行の夫名義の口座に入金してしまいました。
この場合は、入金予定であった私のc銀行の口座へ入金し直せば贈与税はかからないのでしょうか。
もし入金し直すのであれば、振込が良いのでしょうか?
ちなみに夫口座へは現金で入金してます。
過去の相談で年内であれば返金すれば大丈夫ともありましたが、c銀行の私の口座に元々あったお金では無いので、入金し直しても夫から私への贈与も怪しまれるのではないかと心配です。
どうかアドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
まず、間違えて夫の口座に入金してしまった場合について考えます。この状況では、もしそのまま放置すると贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。しかし、これはあくまで誤入金であり、贈与の意図はなかったことを示すため、できるだけ早くそのお金をあなた自身の口座に戻すことが重要です。
具体的な手続きとしては、夫の口座からあなたの口座にお金を移動させることが有効です。この際、返金の証拠として振込で行うのが望ましいです。振込を行うことで、返金の事実を明確に記録することが可能になります。不安があるようであれば、銀行の窓口で事情を説明し、適切な方法を相談するのも良いでしょう。
さらに、誤入金が発覚してすぐに対応することが重要です。即時に返金が行われた場合、税務署に対して贈与の意図がなかったことを明確に説明する材料となるため、贈与税が課されるリスクを低減できます。
このように正当な理由があり、迅速に対応することで、税務上問題となる可能性は非常に低いと考えられます。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。迅速に対応しようと思います。
重ね重ね質問になりますが、夫口座からの返金先は元々資金のあった口座ではないのですが、そこも贈与を疑われる事はないですか?

石割由紀人
夫口座からの返金先は元々資金のあった口座ではないのですが、そこも贈与を疑われる事はないですか?
↓
疑われる可能性はあるかもしれませんので、お金の流れを説明することになります。贈与でなく返金であると説明します。
安心しました。
説明できるようにメモを残しておきます。
お忙しい中回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年10月29日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。