個人の飲食店の譲渡について
建物を借りて飲食店を経営している個人です。
従業員に譲渡しようと思うのですが、どうするのがお互い一番税金が安く済みますか?
そのまま全てを贈与でもいいのですが贈与税がかかりますよね?
内装は300万円ほど簿価が残っています。
税理士の回答

石割由紀人
飲食店の譲渡において、税金を最も効率的に抑えるための方法について考えてみます。
贈与の場合
贈与税はかなり高額になる可能性があります。贈与税は、受贈者である従業員が支払う税金であり、控除額は110万円です。贈与する財産の評価額次第では、かなりの税負担となります。したがって、全てを贈与する方法は、税金面で必ずしも最適とは言えません。
売買による譲渡の場合
内装の簿価が300万円とされています。これは有形固定資産として譲渡の際に考慮されるべきです。事業譲渡として正当な市場価格で売却すれば、贈与税の代わりに譲渡所得税がメインになります。譲渡所得税は、譲渡益に基づいて課税され、長期譲渡と短期譲渡で異なる税率が適用されます。売買価格によっては、譲渡所得税のかかる金額は抑えることが可能です。
結論として、
税負担を最小限に抑えるためには、従業員と合意の上で形式上の売買を行うことがおすすめです。事業価値に基づき、適正価格で内装等の有形固定資産も含めて譲渡することで、贈与税ではなく譲渡所得税が発生し、その課税額を控除等で抑えることが可能です。この方法では、従業員に支払能力があることが前提ですが、両者の税負担は相対的に減少します。
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
譲渡で考えていこうと思います。
本投稿は、2024年10月29日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。