母から孫への贈与について
高齢の母が孫に多額の小遣いを渡していますが贈与税は申告していません。
母が高齢なので、相続の際 姉の娘(孫)に渡しているお金が問題になるのではと思っています。
年110万円以上の金額を何年か渡しているようです。
孫にはいついくら渡されたのか記録し、使わないように言っています。
相続の際にそのお金を相続させれば問題ないでしょうか。
そうではなく、今のうちにこうしておいた方が節税対策になるなど良い方法があれば教えてください。
税理士の回答
まずもって、名義財産なのか贈与なのかという問題が生じます。贈与税を申告していない、使わないようにしている、などの事実の下では、名義財産(孫名義にしているが、依然として母の財産)と認定されるケースが多々あります。
贈与税を申告して、必要な時に贈与を受けた孫自身が使うなどの事実があれば、孫の財産という要素が強くなります。これらは事実の積み上げです。
次に贈与として、令和8年12月31日までにお亡くなりになった場合には、3年間のもち戻しが行われます。これは、お亡くなりになった日から3年間さかのぼってその間に受けた贈与を相続税の計算に引き直すものです。この場合、対応する贈与税は、相続税から控除されます。
現在、改正の過渡期であり、令和9年以降は餅戻しの期間が延びていきます。国税庁ホームページにこのご案内がされているので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
返答ありがとうございます。まだよくわからないのですが
今年度 贈与された110万円を超える金額は来年3月15日までに贈与税の申告をすればよいと思うのですが
それ以前の年度のもので110万円を超えている年度があればどうすればいいのでしょうか
期限後申告といって、過去に申告していなかった年分を6年間(贈与税の場合)することができます。
本税のほか、無申告加算税(5%)と延滞税(年分によって異なります)が余計にかかってしまいます。なお、延滞税は、単純に遅れてしまった場合、一年分でストップします。
ありがとうございました。
姉の娘に確認して、覚えているものに関して確認してもらうことにします。
「次に贈与として、令和8年12月31日までにお亡くなりになった場合には、3年間のもち戻しが行われます。これは、お亡くなりになった日から3年間さかのぼってその間に受けた贈与を相続税の計算に引き直すものです。この場合、対応する贈与税は、相続税から控除されます。」
と、最初の回答にありますが、姉の娘は孫なので、法定相続人ではないので持ち戻しの対象外ではないのでしょうか?
本投稿は、2024年10月31日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。