フルローン契約後の住宅資金贈与による借り入れ残金の扱いについて
住宅購入のため、フルローンで契約をしました。
契約後、妻の義両親から贈与がいただけることになり、
諸費用を払っても数百万円手元に残ることになりました。
そこで、贈与された分を借り入れ口座に移し、
そこから全額住宅購入に充てた場合その残金数百万円は、
もはや贈与ともローン残金とも区別できないものになるため、
住宅資金贈与の特例を適用して非課税の恩恵を受けつつ、
住宅ローンの用途の縛りも受けない資金
(実質非課税で用途自由な贈与を数百万円分もらったかのような)
と言えるのでしょうか?
また、その残金を私のカーローン等の返済に充てた場合、私の借り入れ金から支払ったことになり、贈与税等は発生しないという認識で正しいですか?
税理士の回答
住宅取得等資金の非課税では、
①住宅の支払いに充てること
②住宅を取得すること
が必要です。
①では、支払いまでに贈与を受けること。
②は、奥様が建物を取得すること。
その他、期限内申告などの要件もあります。
本投稿は、2024年11月05日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。